やっぱりやーめた脱税
こんにちは。ティッシュ社長です。
2019年10月1日から、消費税率が10%になります。
事務所にも、ご丁寧に国税庁からパンフレットが郵送されてきました。
軽減税率に関してのパンフレットでした。
「食品」と「新聞」が軽減税率の対象となるので、それについて説明されております。
まぁなぜ誰も読まない新聞が軽減税率対象かどうかは、政治的な理由が想像しやすく、
いろいろ議論されてい(た)みたい。
食品に関しては、「外食」は軽減税率対象外で、「テイクアウト」は軽減税率対象らしい。
じゃぁ、マクドナルドでテイクアウトって言って、やっぱりやーめたで店内で食ったら脱税になるのか?
コンビニのイートインは?
とかいろいろ疑問がでてきたので、調べてみました。
なんで、標準税率が赤色で軽減税率が青色なの? なんで赤色の背景に赤色で文字書くの?
なんで、標準税率だけ、ナンバリングがあるの?
なんで、フォント変えるの???
と、民間の仕事ならボコボコされそうな資料が。
飲食設備がある場合には、お客に対して飲食設備での飲食か、持ち帰りかの意思確認をするなどして、軽減税率の適用対象となるかを判定する。
例えば、コンビニ弁当は軽減税率対象です。ただ、イートインで食べるかどうか、販売時点で店員は顧客に確認することで軽減税率の適用対象かを判断されるので、テイクアウトしようと思ったけど、後で気が変わったら軽減税率のまま飯が食えそうですw
パンフレットには、イートインスペースがある小売店の価格表示の例として、以下のような図が。
なんじゃこりゃ。
外国人観光客の呼び込みを諦めた、らしいw
「持ち帰りと店内飲食を同一の税込価格で表示」もマルサの仕事増える気がするけど、大丈夫かな? 全員持ち帰りしたことにしたくなるでしょ、事業者側なら。
張り紙大国日本に、これ以上張り紙を増やさないでくれ〜w
一方、インドでは軽減税率がかなり細かく設定されていて、事業者側としては、かなり面倒な模様...
おしまい。